2013.7.30 07:24
冷静さ失った政権が導く先は?
「恨(ハン)」に突き動かされた韓国の暴走が止まらない。先頃も、朴槿恵大統領は中国の習近平国家主席に、中国のハルビン駅に、伊藤博文を暗殺したテロリスト、安重根の銅像を建ててほしいと依頼した。
経済評論家の三橋貴明氏は、「韓国人あるいは韓国の政治家の異常な行動の基盤になっているのは、基本的には劣等感である。すなわち、世界最長の皇統を戴(いただ)く隣国『日本』に対する『羨(うらや)ましい!』『妬ましい!』という思いこそが、彼らを反日へと突き動かすパワーなのだ」「彼らの劣等感が『歴史』に起因している以上、韓国の反日に終わりはない」と指摘する。
通貨危機に対する「抑止力」としての効果がある日本との通貨スワップの拡大枠の延長は、韓国にこそ必要であったが、冷静さを失ってしまった韓国政府は、日本に対して延長の要請をしなかった。日本にとっては「どうでもいいこと」であるが、国民資本の蓄積が不十分な韓国は、わずかなきっかけで通貨危機に陥る危険性があるのである。
日本を切った韓国は「事大主義」丸出しで、中国との間で通貨スワップを3年間延長することを決めた。
三橋氏は「ハードカレンシーですらない中国人民元とスワップ協定を拡大したところで、韓国の通貨危機防止には何の役にも立たない」「実際に韓国が次なる通貨危機に見舞われたとき、中国はいつも通り、何だかんだと強弁しつつ、韓国ウォンと人民元の両替(スワップ)を拒否するだろう」と喝破する。韓国は自滅の道をひた走っている。(桑原聡)
ソース
正論9月号 自滅する韓国
■店主「最低賃金守っていたら閉店に追い込まれる」
国の定める最低賃金とほぼ同額の時給を支給するのは普通、コンビニやインターネットカフェといった小規模自営業者が経営する業種だ。ところが、こうした自営業者たちは「客が来ないのに店は増えるばかり。最低賃金をきちんと守っていたら閉店しなければならない状況に追い込まれる」と吐露した。ソウル市冠岳区内でコンビニを経営している男性は「最低賃金通りアルバイトの給料を合計215万ウォン(約19万1000円)支払えば、私は1日12時間働いても月に150万ウォン(約13万3000円)しか手にできない」と嘆いた。仁川市内の別のコンビニ店主は「人件費の負担を減らすには家族を動員したり、店主が一日中、店に出たりするしかない」と話した。
小規模自営業者は過剰な競争に苦しみ、仕事のない若者は給与が少なくてもアルバイトがしたいと殺到しているのだから、法定最低賃金を守る店よりも守らない店の方が多くなるというのが現実だ。フランチャイズ企業の本社は「労働契約はあくまでも店主とアルバイトの間の問題」と言って見て見ぬふりをしている。
こうした現実をよそに、今年も労働運動関連団体と経営者側、政府は交渉テーブルの前に座って神経戦を繰り広げ、来年度の最低賃金を今年より7.2%(350ウォン=約31円)アップの時給5210ウォン(約460円)に決めた。ソウル市内のあるコンビニ店主は「売り上げが急増するわけでもないのに…。来年取材に来るころには最低賃金を守らない店がもっと増えているだろう」と見通した。
地域別に見ると、ソウル市内はほとんどが時給4500-5000ウォン(約400-→440円)で、まだいい方だ。ソウル市江南区内には時給6000ウォン(約533円)のコンビニもあった。
しかし、ソウルを離れると状況は一転する。光州広域市内のコンビニなど14店の時給は3300-4600ウォン(約290-410円)台だった。済州市内(5店)は3500-4400ウォン(約310-390円)、議政府市内(28店)は3500-4860ウォン(約310-430円)、仁川市(18店)は3800-5000ウォン(約340-440円)台だった。
地方に行くほど「法定最低賃金」はそれこそ「遠い国の基準」で、地元のコンビニ店主たちが時給をほぼ横並びに設定する「町内時給」が法律より幅を利かせている。
議政府市内のあるコンビニ店主は「この辺では店主が時給4300ウォン(約380円)くらいに知り合い同士でバイト時給をそろえている」と語った。光州広域市西区内のコンビニで時給3300ウォン(約290円)で働く大学生(23)は「店主が『最低賃金なんてソウルだけの話』と言った」と言う。
■「試用期間と称して時給ダウン」
夏休みなどに1-2カ月しか働けない学生たちに「仕事に慣れるには少なくとも3カ月はかかる」と言って時給をさらに下げる店も少なくなかった。
ソウル市江西区内のパン屋で働く大学生(18)は当初、時給が4860ウォン(約430円)だと聞いてバイトを始めた。ところが、初日の「時給交渉」で店主は「最初は仕事の効率が落ちるから…」と言って1カ月目は時給4200ウォン(約370円)にすると告げた。この大学生は「近所の別のベーカリーチェーン店は時給4900ウォン(約440円)だが、見習い期間の3日間は無給だとも言った」と話す。
韓国の労働基準法では労働契約期間が1年以上の場合は試用期間を設け、最低賃金の10%をカットできることになっている。しかし、短期アルバイトに対し試用期間と称して賃金をカットするのは法律違反だ。